巡回監査により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになり、経営者の意思決定に役立つ情報、業績向上につながる情報を入手できます。
なお、当事務所では、経営管理資料や決算書の信頼性の向上につながる中小会計要領(中小企業のための会計基準)に沿った会計処理をご指導しています。
また、巡回監査時には、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、実在性、網羅性を確認します。
これらにより、貴社の会計帳簿の証拠力は格段に上がり、税務署及び金融機関等からの信頼度は抜群に高くなります。
税務調査を受けることは、忙しい経営者の皆様にとって煩わしいものです。何よりも煩わしいのは時間的に拘束されることです。
この税務調査がなくなるとしたら、経営者の皆様にとってはどんなに喜ばしいことでしょう。
あみたす税理士法人では「書面添付制度」を推進しております。
よくある経理の課題として「会計・給与・請求などの経理事務が手書き」「専任の経理担当者がいない」「この帳面では、いくら儲けたのかわからない」などがあげられます。
当事務所では、これらの課題を解決する“簡単・便利・安心”を兼ね備えたe21まいスターのご利用をお勧めしています。
e21まいスターを使うと経理業務が合理化でき、社長は、より多くの時間を「本業」に充てることができます。
▶ 税務署等への各種届出
▶ 社会保険及び労働保険の手続き
▶ 雇用の問題・帳簿付け(経理)はどうしたらいいんだろう?
▶ 決算を迎えたけど何をしたらいいんだろう?
▶ 今後の経営対策 など...........
会社設立には準備検討することがたくさんございます。
会社の設立や運営にあたって、皆さんが不安に思っていることや、疑問に思っていることなどありとあらゆる事に専門家が丁寧にお答えいたします。
お気軽にお問い合せください。
近年、例えば相続登記のように、相続に関する財産処分を自ら行う方が増えているようです。ですが、遺言がない限りは遺産分割をしなければならず、さらにその分け方や財産の取得者によって相続税が変わってきます。さらに、被相続人が亡くなってから10か月以内に相続税の申告を行わなければなりませんが、土地やその他の財産の評価が複雑という問題があります。評価の仕方によっては相続税を何百万円も余分に過払いしてしまったというケースもありますので、税理士に相談するのが一般的です。
税理士は相続に関する業務において主に以上に挙げた2点について請け負います。相続税の評価額の大体0.5~1%が報酬となります。先ほども述べたように相続税は遺産分割の仕方や財産評価の仕方によって納税額が大幅に変わることがあります。また事務所によっては司法書士と合同で業務を行っている場合もあるため、相続登記なども一括して行ってくれるところもあります。どこの税理士に頼んでも同じというわけではなく、相続事案を多く請け負っているかどうかという専門性や不動産登記などその後に掛かる手間などを考えて適切な事務所を選ぶようにしましょう。